株式会社北村クリーニング工業所

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令和5年(フ)第180号
山口県下関市幡生本町****
債務者 株式会社北村クリーニング工業所

1決定年月日時 令和6年1月23日午後4時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士三井隆宏
4破産債権の届出期間 令和6年3月25日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年5月15日午後1時30分
山口地方裁判所下関支部破産係