株式会社三洋石材

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令和6年(フ)第3号
広島市西区己斐本町3丁目****
債務者 株式会社三洋石材

1決定年月日時 令和6年1月23日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士小田憲太朗
4財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年4月22日午前10時30分
広島地方裁判所民事第4部