有限会社眞門屋

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令和6年(フ)第4号
千葉県館山市新宿****
債務者 有限会社眞門屋

1決定年月日時 令和6年2月8日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士三宅貞信
4破産債権の届出期間 令和6年3月11日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年5月10日午後1時30分
千葉地方裁判所館山支部