株式会社セイケン

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令和6年(フ)第40号
さいたま市桜区大字白鍬****
債務者 株式会社セイケン

1決定年月日時 令和6年1月29日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士貝賀雄太
4財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年5月13日午前11時40分
さいたま地方裁判所第3民事部破産係