亡中島俊明相続財産

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令和6年(フ)第45号
(最後の住所)札幌市北区新川1条****
債務者 亡中島俊明相続財産

1決定年月日時 令和6年1月30日午後1時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士吉田康紀
4破産債権の届出期間 令和6年3月5日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年4月26日午後1時30分
札幌地方裁判所民事第4部