株式会社BARLEN

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令和6年(フ)第371号
東京都葛飾区鎌倉4丁目****
債務者 株式会社BARLEN

1決定年月日時 令和6年1月31日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士野村信之
4破産債権の届出期間 令和6年2月28日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年4月26日午前10時
東京地方裁判所民事第20部