亡大森繁相続財産

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令和6年(フ)第161号
千葉県市川市原木1丁目****
債務者 亡大森繁相続財産

1決定年月日時 令和6年2月16日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士藤代浩則
4破産債権の届出期間 令和6年3月18日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年5月31日午前11時
千葉地方裁判所民事第4部破産再生係