株式会社正洋

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令和6年(フ)第20号
埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地****
債務者 株式会社正洋

1決定年月日時 令和6年2月22日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士土屋文博
4財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年6月21日午前11時40分
さいたま地方裁判所越谷支部破産係