有限会社共栄住器

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令和6年(フ)第208号
名古屋市西区山木1丁目****
債務者 有限会社共栄住器

1決定年月日時 令和6年2月26日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士星野一郎
4破産債権の届出期間 令和6年3月26日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年5月28日午前10時50分
名古屋地方裁判所民事第2部