有限会社マツオカ車輛

スポンサーリンク

令和6年(フ)第22号
山口県下関市大字勝谷****
債務者 有限会社マツオカ車輛

1決定年月日時 令和6年2月20日午後1時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士大賀一慶
4破産債権の届出期間 令和6年4月22日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年5月29日午前10時30分
6破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
山口地方裁判所下関支部破産係