株式会社長榮舘

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令和6年(フ)第42号
岩手県岩手郡隼石町鶯宿****
債務者 株式会社長榮舘

1決定年月日時 令和6年2月20日午前11時30分
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士太田秀栄
4破産債権の届出期間 令和6年3月26日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年6月11日午後2時
盛岡地方裁判所第2民事部