有限会社山口精工

スポンサーリンク

令和6年(フ)第46号
群馬県伊勢崎市下植木町****
債務者 有限会社山口精工

1決定年月日時 令和6年3月15日午前10時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士谷田良
4破産債権の届出期間 令和6年4月26日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年6月18日午後1時30分
前橋地方裁判所民事部破産再生係