チェノマ株式会社

スポンサーリンク

令和6年(フ)第858号
大阪市都島区都島南通1丁目****
債務者 チェノマ株式会社

1決定年月日時 令和6年3月12日午後3時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財大弁護士浜田真樹
4財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年6月3日午後1時30分
大阪地方裁判所第6民事部