亡中島俊明相続財産官報公告2024.02.08スポンサーリンク令和6年(フ)第45号 (最後の住所)札幌市北区新川1条**** 債務者 亡中島俊明相続財産1決定年月日時 令和6年1月30日午後1時 2主文 債務者について破産手続を開始する。 3破産管財人 弁護士吉田康紀 4破産債権の届出期間 令和6年3月5日まで 5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年4月26日午後1時30分 札幌地方裁判所民事第4部