株式会社並木組

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令和4年(フ) 第951号
千葉県船橋市三咲*****
債務者 株式会社並木組
1 決定年月日時 令和4年8月19日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 岩田 康孝
4 破産債権の届出期問 令和4年9月20日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和4年11月14日午前10時20分
千葉地方裁判所民事第4部破産再生係