有限会社JUNKEN

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令和4年(フ) 第711号
さいたま市北区土呂町*****
債務者 有限会社JUNKEN
1 決定年月日時 令和4年8月29日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 眞中 忠治
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和4年11月28日午前10時30分
さいたま地方裁判所第3民事部破産係