株式会社池宮建設

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令和4年(フ) 第676号
広島市西区庚午南*****
債務者 株式会社池宮建設
1 決定年月日時 令和4年9月14日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 里村 文香
4 破産債権の届出期間 令和4年10月14日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和4年12月5日午前11時
6 破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、
  裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
広島地方裁判所民事第4部