株式会社めだか本舗

スポンサーリンク

令和6年(フ)第104号
広島県東広島市高屋町造賀****
債務者 株式会社めだか本舗

1決定年月日時 令和6年3月8日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士森山直樹
4破産債権の届出期間 令和6年4月8日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年6月4日午後2時30分
6破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
広島地方裁判所民事第4部