有限会社新三野屋商店

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令和6年(フ)第15号
新潟県上越市本町5丁目****
債務者 有限会社新三野屋商店

1決定年月日時 令和6年2月21日午後3時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士樽澤広和
4破産債権の届出期間 令和6年4月3日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年5月20日午後2時
6破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
新潟地方裁判所高田支部