株式会社イタガキ

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令和6年(フ)第153号
川崎市幸区小倉2丁目****
債務者 株式会社イタガキ

1決定年月日時 令和6年3月22日午後4時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士松橋正太郎
4破産債権の届出期間 令和6年4月22日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年6月18日午後1時30分
横浜地方裁判所川崎支部破産係