株式会社アイ・エス・シー

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令和5年(フ)第318号
埼玉県本庄市児玉町蛭川*****
債務者 株式会社アイ・エス・シー

1決定年月日時 令和6年3月26日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士吉田裕樹
4財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年7月2日午前11時
さいたま地方裁判所熊谷支部