有限会社若松屋

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令和6年(フ)第58号
福島県田村郡三春町字尼ケ谷****
債務者 有限会社若松屋

1決定年月日時 令和6年3月27日午後3時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士足立龍太
4破産債権の届出期間 令和6年5月10日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年7月1日午後2時
福島地方裁判所郡山支部破産係