株式会社茨木屋

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令和5年(フ) 第120号
京都市下京区朱雀宝蔵町*****
債務者 株式会社茨木屋
1 決定年月日時 令和5年3月2日午後3時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 吉川 哲朗
4 破産債権の届出期間 令和5年4月13日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年5月31日午前11時30分
京都地方裁判所第5民事部破産係