ナヴィス東京株式会社

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令和5年(フ) 第130号
東京都港区海岸*****
債務者 ナヴィス東京株式会社
1 決定年月日時 令和5年3月7日午後4時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 坂本 正之
4 破産債権の届出期間 令和5年4月7日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年7月19 日午前10時40 分
横浜地方裁判所川崎支部破産係