株式会社クライス

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令和5年(フ) 第845号
大阪府池田市豊島南*****
債務者 株式会社クライス
1 決定年月日時 令和5年3月16日午後3時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 相沢 祐太
大阪地方裁判所第6民事部