株式会社新日本技建

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令和4年(フ) 第762号
仙台市泉区南光台*****
債務者 株式会社新日本技建
1 決定年月日時 令和4年10月3日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 三橋要一郎
4 破産債権の届出期間 令和4 年11 月2 日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年1 月20 日午後2時
仙台地方裁判所第4 民事部破産係