株式会社nico

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令和4年(フ) 第2005号
横浜市泉区和泉中央北*****
債務者 株式会社nico
1 決定年月日時 令和4年10月7日午後4時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 森山憲太郎
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年1月30日午前11時
横浜地方裁判所第3民事部