富士製粉産業株式会社

スポンサーリンク

令和4年(フ) 第148号
秋田市新屋鳥木町*****
債務者 富士製粉産業株式会社
1 決定年月日時 令和4年10月12日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 加藤  謙
4 破産債権の届出期間 令和4年11月11日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5 年1 月23 日午後2時30 分
秋田地方裁判所民事第2部