有限会社イルピーノ

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令和4年(フ) 第296号
千葉県佐倉市江原新田*****
債務者 有限会社イルピーノ
1 決定年月日時 令和4年10月19日午後4時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 久保 隼哉
4 破産債権の届出期間 令和4年11月21日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年1月25日午前11時
千葉地方裁判所佐倉支部